高松宮記念基金
「高松宮記念基金」は、済生会の第3代総裁高松宮宣仁親王殿下の「恵まれない人々への医療・福祉活動をさらに充実させたい」とのご遺志を実現するためにつくられました。
恩賜財団済生会は、明治天皇から「済生勅語」を賜って明治44年に設立されました。それからおよそ100年、幾多の変遷を経ながらも「済生の道を弘めるように」という勅語の精神を引き継いで保健・医療・福祉の諸事業に取り組んでまいりました。21世紀になっても無料低額診療、へき地診療、救急医療、老人福祉等の事業を充実・発展させるためには、多くの活動資金が必要となります。(参考: 高松宮記念基金規程)
このため、済生会の趣旨にご賛同願える会員を募集し、会員となっていただいた方からの会費を基金として積み立て、この資金を済生会事業の推進に役立たせていただこうというのが「高松宮記念基金」です。
皆さま方のご理解により、善意の輪を広げ済生会の特色ある活動を支えていただくために「高松宮記念基金」へのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。
済生会会員募集要項
当会の事業目的にご賛同賜り、規定の年会費を納めていただける個人または法人をもって会員とします。
令和元年10月16日現在
会費は1口2,000円です。
(1) 個人会員には1口2,000円以上の加入をお願いしております。
(2) 法人会員には10口2万円以上の加入をお願いしております。
(1) 一般会員として継続的に会費を納めていただく方法のほかに、1回ごとの寄付金も受付させていただきます。
(2) 多額(50万円以上)のご寄付をお寄せいただいた方には、金額に応じて、名誉・有功・功労等の称号とともに、感謝状・会員章を贈呈し、特別会員として表彰させていただく制度があります。
済生会は社会福祉法人ですので、会費は所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3及び法人税法第37条に定める寄付金の扱いとなり、特別の優遇措置が受けられます。 (その際、本会発行の領収書等が必要となります。)
(1) 個人の場合は、次のいずれかの方法により、確定申告によって、所得金額からの控除が受けられます。 ただし、年間の所得金額の40%以内が限度です。
1.所得控除方式
(所得金額-所得控除額※1)×税率=税額
※1 寄附金額-2,000円=所得控除額
2.税額控除方式
税額-税額控除額※2
※2(寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当額を限度)
※領収書のほかに、「税額控除に係る証明書」が併せて必要となります。
(2) 法人税は一般寄付金の損金算入限度額(資本金等の金額×当期の月数÷12×2.5÷1000+事業年度所得金額×2.5÷100)÷4に加えて、(資本金等の金額×当期の月数÷12×3.75÷1000+事業年度所得金額×6.25÷100)÷2の合計額を損金として経理処理できます。
◎詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
お申し込み・お問い合わせ
〒108-0073 東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル21階
電話 03(3454)3311(代) FAX 03(3454)5576
インフォメーションInformation
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